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レポート・コラム
2021/09/02
こんにちは!三井物産インシュアランスです!
本コラムは、「役員を取り巻くリスク~株主代表訴訟編~」にてお伝えした「役員のリスク」への対応策である「D&O保険(会社役員賠償責任保険)」について解説していきたいと思います。
上場企業は大半が加入していると言われ、未上場企業でも加入が加速していると言われる昨今話題のD&O保険について是非知って頂ければと思います。
目次
1)D&O保険の概要
2)D&O保険の主な補償
3)D&O保険のその他の補償
4)D&O保険は未上場企業には必要ないのか?
5)まとめ
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D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは
D&O保険とは会社役員賠償責任保険のことで、Directors and Officersの略です。
役員としての業務に起因して負ってしまった損害賠償責任を補償する保険です。
「役員を取り巻くリスク~株主代表訴訟編~」の記事でお伝えした通り、役員は故意でなかったとしても様々な種類の訴訟を起こされる可能性があり、多額の損害賠償責任を負ってしまうことが考えられます。
このリスクがあるが故に、役員が積極的に業務を行えなくなったり、新たに役員を選任する際に対象者が臆してしまったりする可能性があります。
反対にこのリスクを減らすことが出来れば、役員が積極的に業務を行うことが出来、売上が拡大したり、優秀な人材が役員として長く定着してくれたりするようになるとも言えます。
このような状況下、役員への損害賠償発生時を補償するD&O保険が脚光を浴びるようになってきました。
保険金として支払われる項目は主に「損害賠償金」「争訟費用」の2つです。
損害賠償金:裁判で決まった賠償金や和解金
争訟費用 :弁護士を雇う費用など裁判を行うにあたって要した費用
前章の「D&O保険の概要」を読んで下さった皆様は損害賠償金が支払われる保険だろうと推測されていたかと思います。勿論、損害賠償金は保険金として支払われるのですが、それだけは補償として不足するため争訟費用も保険金として支払われます。
実際の裁判を想像して頂きたいのですが、勝った負けたに関わらず裁判を行うという過程で弁護士を雇うことは必須です。和解であったとしても同じです。
従い、どんな結果になろうと最低でも弁護士費用は絶対にかかってしまうわけです。訴訟問題が起きただけで確実に損害が発生するため、D&O保険は争訟費用も補償しています。
前章でD&O保険の主な補償を解説しましたが、D&O保険の特徴として細かな補償が沢山あることがあげられます。
本当に沢山あるため、今回はその中から知っておいて頂きたい補償をピックアップしてお伝えします。
① 調査費用
主に自社内や子会社で不祥事が発生した場合の原因調査などにかかった費用を補償します。
訴訟されるような事態になったとしても、すぐにそれが事実かどうか分かるとは限りません。そのような場合に調査するための費用が補償されるので、迅速な調査が可能になり事案の早期解決の手助けになります。
② 第三者委員会設置費用
第三者委員会とは企業が任意に設置して事案の調査を行う組織です。
会社が信頼回復のための誠意ある対応として第三者委員会を設置して調査結果をステークホルダーに開示することが一般的になってきています。当然第三者委員会も無料で活動出来るわけではないのでそれにかかった費用を補償します。
これら以外にも様々な補償がありますので、より深く知りたいという方は是非弊社までお問い合わせください。
役員のリスクやD&O保険について知れば知るほど、「上場企業のための保険じゃないの?」「未上場企業にも必要なの?」という疑問が出てくるかと思います。
結論として未上場企業にも必要な保険です。もちろんメディアで報じられるような大きな訴訟は上場企業(その中でも大企業)の事案が多いと思いますが、実際は会社の規模や上場未上場に関わらず、日本全国で事案が発生しています。
考えてみれば単純な話なのですが、訴訟を起こす主体は株主・取引先・顧客(エンドユーザー)・従業員であり、上場企業も未上場企業も等しく関わるものです。(上場企業と未上場企業で異なるのは株主の数でしょうか。)従い、訴訟リスクにそれほど大きな差はないわけです。
如何でしたでしょうか。
今回は「役員のリスク」への対応策として「D&O保険(会社役員賠償責任保険)」をご紹介しました。
保険は事後対策であるため当然訴訟が起きる可能性そのものを減らすことは出来ません。それでも万が一の訴訟時に経営への影響を抑えたり、平時から役員の方が積極的に業務を行うための安心材料として非常に有用であると思います。是非一度ご検討頂ければと思います。
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